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スタッフブログ

2013年12月05日(木)

知って得するリフォーム術partⅡ~消費税~

****三井のリフォームより、住まいの『お得』part2!****


今回は、お客様からお問い合わせの多い消費税増税の仕組みについて

2回に分けてご説明します。


平成25年8月10日に「消費税等増税法」が成立し、

現行の5%の消費税を平成26年4月1日に8%、

平成27年10月1日に10%へと二段階で引き上げることになり、

このうち来年4月1日からの8%への増税実施は正式に決定しました。


リフォームにおいての消費税増税の取り扱いは、

工事の期間等の関係もあり、

全て「工事が完了し、お客様にお引渡しをした時点での消費税率」

が適用されます。

但し、経過処置として、平成25年9月30日までに契約が完了した

物件については、お引渡しの時期が平成26年4月1日以降になっても、

消費税の税率は5%のままとなる経過処置があります。

またこの場合においても、平成25年10月1日以降、

追加の工事などの追加契約が発生し、お引渡しが

平成26年4月1日以降になってしまう場合については

お引渡しの時期により、8%、10%の増税後の税率の適用になります。

したがってリフォームを検討される際には、打合せに要する期間や工事期間が
どの位かかるのかを早めに検討することが必要です。

ちょっとした期間のズレでかかる費用が大きく変わってきます。

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次回は、【消費税増税に関わる知識】についてお話したいと思います!









2013/12/05 14:37 | リフォーム

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